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最高裁判所第三小法廷 平成10年(オ)712号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人宇都宮健児、同茨木茂、同山本政明、同遠山秀典、同釜井英法、同川合晋太郎、同田中裕之の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、上告人の本件商品等の購入が悪意による不法行為を構成するものとした原審の判断は、是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、右と異なる見解に立って、原判決を論難するか、又は原審で主張しなかった事由に基づいて原判決の不当をいうものにすぎず、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

(裁判長裁判官 元原利文 裁判官 千種秀夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道)

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